
クレジットの世界にはさまざまな法律があります。その中でも利用者に一番身近な法律は「割賦販売法」でしょう。この法律は利用者の利益を保護するための法律です。細かく難しいことがたくさん書かれている法律ですが一貫して利用者の利益を守ることを主眼としている法律です。この割賦販売法の中でも一番よく知られている項目は「クーリング・オフ制度」でしょう。
これはクレジット決済以外でも訪問販売、電話での勧誘による販売で契約書が交わされた場合でもその日付から8日以内であればクーリング・オフすることができるのです。クーリング・オフとは、無条件で申し込み、及び契約の撤回をすることができます。これは昔からある制度で浸透している制度かもしれません。
今はそうでもないかもしれませんが昔は「ちょっとことわりにくい」「信用できそうだ」といった理由で高額な貴金属類や英会話セット、お子さんの教材などを訪問販売、勧誘販売などで買わされていたのです。その多くはクレジット決済でしたから少し年配の人でしたらまだ記憶に新しいことかもしれません。
ただし伝家の宝刀のようなクーリング・オフ制度も適用できない場合がありますので注意が必要です。飲食店、マッサージ、カラオケなどほかにもありますが、要はすでに利用者が利益を享受している場合はクーリング・オフ適用除外とされています。考えたら当然のことかもしれませんね。
また貸金業者を規制する法律もできました。ある一定の条件までしかお金を貸してはいけないという法律ですが金融機関は規制外など消費者金融業者にとっては厳しい法律です。